種類株式、売渡請求制度ともに認知度が低い

種類株式、売渡請求制度ともに認知度が低い

会社法の施行によって、相続人等に対する売渡請求制度や多種多様な種類株式の発行が可能となりましたが、中小企業庁が実施した「平成20年度中小企業経営者の会計に関する実態調査」によると、種類株式、売渡請求制度を「知らなかった」が各42%、47%と最多で、認知度はいまだ低いようです。

◆議決権制限株式や拒否権付株式とは

株式会社は、配当や議決権などの権利内容の異なる2種類以上の株式を「種類株式」として発行することができ、代表的な種類株式として、議決権制限株式や拒否権付株式(黄金株)などがあります。

議決権制限株式は,株主総会での議決権の全部又は一部が制限されている株式で、例えば、後継者以外の相続人には議決権のない株式を取得させて、後継者に議決権を集中させることなどの活用が考えられます。

また、拒否権付株式(黄金株)は、一定の事項について必ず拒否権付株式の株主総会決議が必要という株式で、会長などに退いた経営者が、株式の大半を引き継いだ後継者に経営の助言を与えられる余地を残しておく、といった活用方法があります。

種類株式、売渡請求制度

◆株式の分散を防げる売渡請求

一方、相続人等に対する売渡請求は、相続や合併等で株式を取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すように請求できるようにすることで、これにより、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止することができます。

なお、売渡請求は、あらかじめ定款で定める必要があり、売渡請求を行う際にもその都度、株主総会の特別決議が必要となります。
売渡請求制度

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