改正労働基準法 中小企業への影響は
改正労働基準法 中小企業への影響は
時間外労働の割増賃金率の引上げなどを定めた改正労働基準法が来年(平成22年)4月から施行されます。
◆改正のポイントは
主な改正は、1 「時間外労働の限度に関する基準」の見直し、
2 法定割増賃金率の引上げ、
3 時間単位の年次有給休暇です。
1 は、「時間外労働の限度基準」により月45時間超の時間外労働を行う場合、あらかじめ労使で特別条項付の労働協定が必要ですが、新たに
*月45時間超の時間外労働に対する割増賃金率も定める、
*割増率は法定(25%)を超えるように努める、
*月45時間超の時間外労働をできる限り短くするように努める、が定められます。
2 は、月60時間超の時間外労働の法定割増率が、50%(現行25%)に引上げられる他、労使協定により引上げ分(25%)の割増賃金に代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、中小企業は、?の適用が当分の間、猶予されます。
3 は、年次有給休暇について、労使協定により1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようにするものです。
◆適用が猶予される中小企業とは
法定割増賃金率の引上げ等が猶予される中小企業とは、「資本金または出資の総額」または「常時使用する労働者の数」で判断され、
*小売業:5千万円以下・50人以下、
*サービス業:5千万円以下・100人以下、
*卸売業:1億円以下・100人以下、
*その他:3億円以下・300人以下、
が該当し、事業単位ではなく企業単位で判断します。
なお、資本金や出資金の概念がない個人事業主や医療法人の場合は、労働者数のみで判断します。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい<(_ _)>
厚生労働省 労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
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時間外労働の割増賃金率の引上げなどを定めた改正労働基準法が来年(平成22年)4月から施行されます。
◆改正のポイントは
主な改正は、1 「時間外労働の限度に関する基準」の見直し、
2 法定割増賃金率の引上げ、
3 時間単位の年次有給休暇です。
1 は、「時間外労働の限度基準」により月45時間超の時間外労働を行う場合、あらかじめ労使で特別条項付の労働協定が必要ですが、新たに
*月45時間超の時間外労働に対する割増賃金率も定める、
*割増率は法定(25%)を超えるように努める、
*月45時間超の時間外労働をできる限り短くするように努める、が定められます。
2 は、月60時間超の時間外労働の法定割増率が、50%(現行25%)に引上げられる他、労使協定により引上げ分(25%)の割増賃金に代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、中小企業は、?の適用が当分の間、猶予されます。
3 は、年次有給休暇について、労使協定により1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようにするものです。
◆適用が猶予される中小企業とは
法定割増賃金率の引上げ等が猶予される中小企業とは、「資本金または出資の総額」または「常時使用する労働者の数」で判断され、
*小売業:5千万円以下・50人以下、
*サービス業:5千万円以下・100人以下、
*卸売業:1億円以下・100人以下、
*その他:3億円以下・300人以下、
が該当し、事業単位ではなく企業単位で判断します。
なお、資本金や出資金の概念がない個人事業主や医療法人の場合は、労働者数のみで判断します。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい<(_ _)>
厚生労働省 労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
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