「捜査特別報奨金」で得た収入は?
「捜査特別報奨金」で得た収入は?
某容疑者の逮捕が連日報道され、警察庁では逮捕に結びついた有力情報の提供者に総額1千万円の「捜査特別報奨金」が検討されています。
このような報奨金や懸賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期返戻金など、臨時・偶発的で、労務や役務の対価でも資産の売買でもない所得は「一時所得」に該当し、【収入金額−収入を得るための金額−控除額(最高50万円)】が一時所得の金額となります。その1/2が相当額が課税対象で、給与など他の所得と合算し、税金を計算します。
なお、一時的な収入であっても、宝くじの当選金や五輪のメダリストに対する報奨金などは、非課税のため一時所得になりません。
ご覧下さい<(_ _)>
Beijing2008 北京オリンピックでのJOCからの報奨金は非課税
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なお、一時的な収入であっても、宝くじの当選金や五輪のメダリストに対する報奨金などは、非課税のため一時所得になりません。
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