欠損金が生じた場合は ◆法人事業税・住民税の繰戻還付の適用は?

欠損金が生じた場合は

前回記載の“◆繰戻還付の適用でどのぐらい還付される?”からご覧下さい。

また概略は“2009年度税制改正が成立 ◎中小企業の欠損金の繰戻還付”をご覧下さい。

◆法人事業税・住民税の繰戻還付の適用は?

「繰戻還付」が適用されることにより、欠損金が生じた場合は、状況に応じて7年間欠損金を繰り越すことができる「繰越控除」との選択をすることになりますが、繰戻還付を適用した事業年度の欠損金額が、前年度の所得より多かった場合、相殺しきれなかった部分の欠損金については、繰越控除を適用することができます。

なお、「繰戻還付」の適用で、前期の法人税(国税)が還付されますが、地方税には繰戻還付制度がないため、法人事業税については還付されず、繰越控除が適用されます。

また、法人住民税(法人税割)については、繰戻還付を適用した翌年度以降に支払った法人税から還付された法人税を控除(7年間繰越)して計算することになります。

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国税庁ホームページより

詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい<(_ _)>
2 欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除

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