欠損金が生じた場合は ◆繰戻還付の適用でどのぐらい還付される?

欠損金が生じた場合は

◆繰戻還付の適用でどのぐらい還付される?

今年度の税制改正により、「欠損金の繰戻し還付」が、設立年度に係らず資本金1億円以下の中小企業等について、適用できるようになりました(2月決算法人から適用)。

「欠損金の繰戻し還付」制度は、欠損金(税務上の赤字)が生じた事業年度の前年度に所得(税務上の黒字)があり、法人税を納付していた場合に、欠損金を繰り戻すことで納付済みの法人税の還付を受けるものです。

例えば、今期の欠損金が300万円、前期の所得が500万円(法人税110万円※税率22%で計算)であった場合、繰戻還付を適用することで、前期に納めた法人税110万円のうち、66万円が還付されることになります。

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次回は繰戻還付の適用について記載いたします。

関連記事も載せて起きます、こちらもご覧下さい<(_ _)>

2009年度税制改正が成立 ◎中小企業の欠損金の繰戻還付

詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい<(_ _)>

2 欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除

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