緊急雇用安定助成金の対象となる教育訓練は

緊急雇用安定助成金の対象となる教育訓練は

申請が増加している雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金は、教育訓練を実施した場合、1人1日あたり6千円(中小企業の場合)が加算されますが、どのような教育訓練が対象となるのか、判断基準が公表されました。

職業に関連する知識や技能の習得・向上、または生産性向上に繋がる内容であれば幅広く認められますが、下記のような場合は対象外となります。

*通常の教育カリキュラム(入社時研修など)

*法令で義務付けられている(安全衛生法関係)

*転職や再就職の準備を目的としている

*知識や実務経験などがない講師などが行う

*講師不在で、かつビデオやDVD等を視聴する

中小企業緊急雇用安定助成金(厚労省)
























参照;経済産業省中小企業庁<中小企業緊急雇用安定助成金(厚労省)とは>

急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合の手当若しくは賃金等の一部を助成する制度。


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