知って得する医療費控除 ◆メタボ健診に係る費用は控除の対象?

知って得する医療費控除

◆メタボ健診に係る費用は控除の対象?

前回記載の“知って得する医療費控除 ◆治療費に直接必要な費用が控除の対象” からご覧下さい<(_ _)>

前回の知って得する医療費控除では、通院するための電車やバスなどの交通費(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含む)や医療用器具等の購入代など、治療等を受けるために直接必要な費用も控除の対象。

また、指圧師や整体師などによる治療のためのマッサージや、風邪などを治すために市販の医薬品を購入した場合も医療費控除の対象。

でしたが、一方、インフルエンザの予防接種やビタミン剤の購入など、病気の予防や健康増進、美容目的のための費用は対象外となります。

メタボ健診に係る費用は控除の対象
昨年4月(平成20年4月)から始まったメタボ健診(特定健康診査)も、治療を受けるものではないため、控除の対象にはなりません。

しかし、健診の結果、一定基準に該当し、医師の指示に基づく特定保健指導(積極的支援)を受ける場合は、その指導料だけではなく健診の費用も控除の対象となります。

なお、指導に係る施設利用料などは、治療を受けるために直接必要な費用ではないため、医療費控除の対象にはなりません。

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間できますので、今年、申告する場合、平成16年分まで遡って申告できます。

参考;還付申告で税金を取り戻すをご覧下さい<(_ _)>

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