還付申告で税金を取り戻す

還付申告で税金を取り戻す

給与所得者で医療費や寄付金がある場合は

◆給与所得者で医療費や寄付金がある場合は

確定申告が2月16日から始まりますが、大部分の給与所得者の方は、年末調整によって所得税が精算されているので、確定申告の必要ありません。

しかし、多額の医療費を支出した方や、ふるさと納税をした方、災害や盗難などで資産に損害を受けた方などは、所得税の還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間できますので、今年、申告する場合、平成16年分まで遡って申告できます。

どんな場合に還付申告ができる


◆どんな場合に還付申告ができる?

◎多額の医療費を支払った方(医療費控除)

本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費のうち、保険金などを除き、10万円を超えた部分を所得控除できます。

なお、その年の所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた部分が控除額となります。

◎災害や盗難等で損害を受けた方(雑損控除)

災害又は盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合は、一定の損失額を所得控除できます。

なお、詐欺や恐喝の被害には、雑損控除は受けられません。

◎特定の寄付金を支払った方(寄付金控除)

国や地方公共団体などに対し、特定寄附金を支出した場合、年間の寄附金(所得金額の40%が限度)から5千円を差し引いた部分を所得控除できます。

◎初めて住宅ローン控除を受けられる方

住宅ローン控除を初めて受けられる方は、申告が必要です。

2回目以降は年末調整で控除されます。

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