政党等に寄付金を支出した場合は

政党等に寄付金を支出した場合は

衆院解散総選挙が迫りつつあるようです。

個人が政党又は政治資金団体に対し、一定の寄付金を支出した場合、「寄付金控除(所得控除)」か「政党等寄付金特別控除(税額控除)」のいずれか有利な方を選択することができます。

*寄付金控除・・・総所得金額等の40%又特定寄附金の合計額のいずれか少ない金額−5千円

*政党等寄付金特別控除・・・政党等への寄付金の合計額(所得金額の40%が限度)−5千円×30%
※控除額は所得税額の25%が限度。

政党等に寄付金を支出した場合は

なお、法人が政党等へ寄付金を支出した場合は、限度額(資本金や所得等によって異なる)の範囲で損金算入できます。

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この記事へのコメント

1. Posted by ファミファミ日記★デンデンママ   2009年01月11日 17:24
ご無沙汰してます。
ちょっとお勉強に来ました。
もうすぐオバマの就任式で、
日本の総選挙なんて、どうでもいい?(*≧∀≦)=3
日本にもあの半分のカリスマ性でもいいから、
本当の政治家はいないかな〜
全部応援しま〜す♪

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