経営承継円滑化法 ○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
経営承継円滑化法が10月から施行されています。
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
遺留分算定の基礎財産には、生前に贈与された財産も合算され、特に子供や配偶者への贈与については原則として何年前のものであっても合算の対象となりますが、合算される贈与財産の評価時点は贈与時ではなく相続開始時となるため、
経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受ける事で、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を合意時の評価額で予め固定できる制度が創設されます。
※対象企業;3年以上継続して事業を行っている会社
※対象者;*贈与者・・・対象企業の代表者であった者(または代表者である者)、
*受贈者・・・贈与者の推定相続人で、合意時点で議決権の過半数を有し、対象企業の代表者である者(特例を受ける株式以外の株式で議決権の過半数を占める場合を除く。)
今回で、以下の経営承継円滑化法を全て記載しました。
先ずは概略を理解しておいて“イザ”という時に活用して下さい。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
遺留分算定の基礎財産には、生前に贈与された財産も合算され、特に子供や配偶者への贈与については原則として何年前のものであっても合算の対象となりますが、合算される贈与財産の評価時点は贈与時ではなく相続開始時となるため、
経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受ける事で、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を合意時の評価額で予め固定できる制度が創設されます。
※対象企業;3年以上継続して事業を行っている会社
※対象者;*贈与者・・・対象企業の代表者であった者(または代表者である者)、
*受贈者・・・贈与者の推定相続人で、合意時点で議決権の過半数を有し、対象企業の代表者である者(特例を受ける株式以外の株式で議決権の過半数を占める場合を除く。)
今回で、以下の経営承継円滑化法を全て記載しました。
先ずは概略を理解しておいて“イザ”という時に活用して下さい。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
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1. コーエー【9654】、高松建設【1762】売りました。181,600円の利益です♪ [ 株式投資でミリオネーゼ ] 2008年11月26日 21:28
皆さんこんにちは〜
本日はシティの救済案で大幅上昇でしたね
持ち越し銘柄を利益確定できました
さてさて、