経営承継円滑化法 ◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
経営承継円滑化法が10月から施行されています。
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
自社株を後継者に集中して相続(遺贈、生前贈与)させたくても、他の相続人には遺留分(兄弟姉妹以外の相続人である配偶者と直系の血族の相続人に対して最低限の遺産承継の権利を保証する制度で、相続人の法定相続分の1/2、直系尊属だけの場合は1/3)があります。
経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受ける事で、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度を創設。
これにより自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止でき、事業継承に不可欠な財産の分散を回避する事ができます。
まだ、この制度は出来ていませんので(施行日は平成21年3月1日)内容の詳細は分かりませんが、この制度が出来れば“争族”を減らせる事ができます。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
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◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
自社株を後継者に集中して相続(遺贈、生前贈与)させたくても、他の相続人には遺留分(兄弟姉妹以外の相続人である配偶者と直系の血族の相続人に対して最低限の遺産承継の権利を保証する制度で、相続人の法定相続分の1/2、直系尊属だけの場合は1/3)があります。
経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受ける事で、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度を創設。
これにより自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止でき、事業継承に不可欠な財産の分散を回避する事ができます。
まだ、この制度は出来ていませんので(施行日は平成21年3月1日)内容の詳細は分かりませんが、この制度が出来れば“争族”を減らせる事ができます。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆遺留分に係る民法の特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
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