経営承継円滑化法 ◆事業承継支援制度
経営承継円滑化法が10月から施行されています。
◆事業承継支援制度
非上場会社の株式は換金性が乏しいにも拘わらず、高額な相続税評価額となり、その承継に際して多額の相続税または贈与税の負担となることがあります。
そのため、非上場株式等に対する優遇措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充するとともに、対象を中小企業全般に拡大されます。
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式総数等の2/3に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
適用時期は、平成21年度税制改正にて創設し、経営承継円滑化法の施行日(平成20年10月1日)以降の相続に遡って適用する予定です。
※当該中小企業が風俗営業会社、資産保有型会社、資産運用型会社である、認定申請の直近期に事業収入がない、常時使用する従業員がいない場合などは対象外。
また、原則、経済産業大臣の確認、認定を受けている必要がある(代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合には確認を受けていることを要しない。また、平成20年10月1日から22年3月31日までに開始した相続では経過措置がある)。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
◆事業承継支援制度
非上場会社の株式は換金性が乏しいにも拘わらず、高額な相続税評価額となり、その承継に際して多額の相続税または贈与税の負担となることがあります。
そのため、非上場株式等に対する優遇措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充するとともに、対象を中小企業全般に拡大されます。
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式総数等の2/3に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
適用時期は、平成21年度税制改正にて創設し、経営承継円滑化法の施行日(平成20年10月1日)以降の相続に遡って適用する予定です。
※当該中小企業が風俗営業会社、資産保有型会社、資産運用型会社である、認定申請の直近期に事業収入がない、常時使用する従業員がいない場合などは対象外。
また、原則、経済産業大臣の確認、認定を受けている必要がある(代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合には確認を受けていることを要しない。また、平成20年10月1日から22年3月31日までに開始した相続では経過措置がある)。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。