経営承継円滑化法 ◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
経営承継円滑化法が10月から施行されています。
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
民法の遺留分(相続人に最低限保証された相続財産の一定割合)については、*後継者に生前贈与された自社株式等を遺留分の対象から除外する、*生前贈与株式の評価額を予め固定する、といった特例が適用できるようになります。
要件は、他の相続人の合意が必要であることや3年以上継続して事業を行っている企業であることなどです。
この特例は、21年3月1日から施行されます。
また、経営承継のために必要となる資金を政府関係金融機関による融資の特例を設け、支援します。
この経営承継円滑化法の施行により、「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」、「民法の遺留分に関する特例」、「事業承継に係る金融支援制度」が制定されます。
この制度が活用できれば、優良な中小企業の事業承継がスムーズにできるようになります。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
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◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
民法の遺留分(相続人に最低限保証された相続財産の一定割合)については、*後継者に生前贈与された自社株式等を遺留分の対象から除外する、*生前贈与株式の評価額を予め固定する、といった特例が適用できるようになります。
要件は、他の相続人の合意が必要であることや3年以上継続して事業を行っている企業であることなどです。
この特例は、21年3月1日から施行されます。
また、経営承継のために必要となる資金を政府関係金融機関による融資の特例を設け、支援します。
この経営承継円滑化法の施行により、「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」、「民法の遺留分に関する特例」、「事業承継に係る金融支援制度」が制定されます。
この制度が活用できれば、優良な中小企業の事業承継がスムーズにできるようになります。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
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