経営承継円滑化法 ◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
経営承継円滑化法が10月から施行されています。
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
相続税の納税猶予制度は、相続等により取得した非上場株式の議決権株式等(発行済議決権株式総数等の2/3が限度)に係る相続税の80%を納税猶予する制度で、平成21年度税制改正で創設され、今年10月1日に遡及して適用される予定です。
ただし、納税猶予を適用できる要件として5年間、「代表者を継続」、「雇用の8割以上を維持(正社員のみ)」、「相続した対象株式の継続保有」を満たす必要があり、年1回、経済産業省に報告しなければなりません。
この制度が活用できれば、優良な中小企業の事業承継がスムーズにできるようになります。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
相続税の納税猶予制度は、相続等により取得した非上場株式の議決権株式等(発行済議決権株式総数等の2/3が限度)に係る相続税の80%を納税猶予する制度で、平成21年度税制改正で創設され、今年10月1日に遡及して適用される予定です。
ただし、納税猶予を適用できる要件として5年間、「代表者を継続」、「雇用の8割以上を維持(正社員のみ)」、「相続した対象株式の継続保有」を満たす必要があり、年1回、経済産業省に報告しなければなりません。
この制度が活用できれば、優良な中小企業の事業承継がスムーズにできるようになります。
経営承継円滑化法 概要
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と7回で、「経営承継円滑化法」を説明していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です、活用できる企業は上手く活用して、優秀な技能・技術の継続に役立てて下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。