経営承継円滑化法が10月から施行されています。
経営承継円滑化法が10月から施行されています。
今年10月から中小企業の事業承継を支援する経営承継円滑化法が施行されています。
これにより、「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」、「民法の遺留分に関する特例」、「事業承継に係る金融支援制度」が制定されます。
円滑化法の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法上における中小企業(一部の業種は範囲が拡大)となります。
次回から
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
と6回に渡り記載していきます。
国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です。
まずは概要を押さえておきましょう。
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今年10月から中小企業の事業承継を支援する経営承継円滑化法が施行されています。
これにより、「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」、「民法の遺留分に関する特例」、「事業承継に係る金融支援制度」が制定されます。
円滑化法の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法上における中小企業(一部の業種は範囲が拡大)となります。
次回から
◆相続税の納付猶予制度は遡及適用
◆遺留分に関する民法の特例は来年3月から
◆「経営承継円滑化法」対象となる中小企業の範囲
◆事業承継支援制度
○取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度
◆民法の遺留分に関する特例(施行日は平成21年3月1日)
○生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度の創設
○生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設
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国が中小企業の円滑な経営承継を目指して、新しく作った法律です。
まずは概要を押さえておきましょう。
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