“消費税の仕入税額控除”クレジットカードを利用した場合の注意点

“消費税の仕入税額控除”クレジットカードを利用した場合の注意点

備品の購入や接待などにクレジットカードを利用した場合、後日カード会社から「請求明細書」が送付されてくるため、お店が発行した「ご利用明細書」等を保管していないことがあります。

カード会社の「請求明細書」は、利用したお店が発行したものではないため、消費税の仕入税額控除を受けるための「請求書等」には該当しません。

クレジットカード

お店が発行した「ご利用明細書」等を保管するようにしましょう。

一方、お店側はカード会社から販売代金が入金されますが、その際、加盟店手数料が差し引かれます。

その加盟店手数料は、非課税となりますので、仕入税額控除はできません。

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