原材料価格高騰対応等緊急保証制度(緊急保証制度)の要件

原材料価格高騰対応等緊急保証制度(緊急保証制度)の要件

緊急保証制度が開始されました。

対象となる545業種に属し、市区町村から認定を受けた中小企業者は、金融機関の融資を受ける際に、信用保証協会から100%保証(一般保証とは別枠で無担保8千万円、普通2億円を限度に、保証料率は年0.8%以下、期間は10年以内)を受けることができます。

◆対象企業の認定要件は?

対象業種の中小企業者が認定を受けるには、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

○最近3ヶ月間の平均売上等が前年同月比マイナス3%以上減少。

○製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

○最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上低下。

※認定を受ければ無条件で保証付き融資が受けられるわけではありません。

◆緊急保証制度を利用する場合の手続き

要件を満たす企業が緊急保証制度を利用する場合は、まず、本店所在地である市区町村の担当課(商工課等)に認定申請書等を提出します。

認定申請書は市区町村の窓口やホームページで配布しています。

認定を受けた後、金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

その際、融資上の審査がありますので、決算書等の資料も必要となります。

なお、対象業種について、自社がどの業種に分類されているか分からない場合は、「日本標準産業分類」でご確認下さい。

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