緊急保証制度が10月31日からスタート ◆緊急保証制度は「責任共有制度」の対象外

緊急保証制度が10月31日からスタート

◆緊急保証制度は「責任共有制度」の対象外

昨日記載の“緊急保証制度が10月31日からスタート”からご覧下さい<(_ _)>

国の緊急総合対策により、中小企業の資金繰りを支援する新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」が、10月31日から導入されます。

「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」について

平成20年10月29日 経済産業省 中小企業庁

「安心実現のための緊急総合対策(8月29日に政府与党決定)」において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」を10月31日から開始します。

本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、現行制度の抜本的な拡充・見直しを行ったものです。

原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を強く受けている業種の中小企業者を対象として、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会が保証をいたします。

また、既に資金繰り相談に応じるため、全国約900カ所に緊急相談窓口(参考)を設置するとともに、政策金融機関でセーフティネット貸付の拡充を行っています。

対象となる中小企業者
 
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。


1.計算例:最近3か月の売上総利益率が33%で、前年同期比が35%だった場合
       (35−33)/35  × 100 = 5.7%
         5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)

2.緊急保証制度に関する関連資料
    指定業種リスト:        別添1
    緊急保証制度に係るQ&A: 別添2


3.本件に関する主な緊急相談窓口の連絡先
    経済産業局           別添3
    信用保証協会          別添4

別添1.2.3.4及び詳しい認定基準は“原材料価格高騰対応等緊急保証制度について”『 中小企業庁』をご覧下さい。

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