「外国人雇用状況の届出」をお忘れなく

「外国人雇用状況の届出」をお忘れなく

昨年10月1日から施行された改正雇用対策法により、企業規模に関わらず全ての事業主は、外国人(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ・離職の際に、氏名や在留資格、在留期間等を確認し、所轄のハローワークに届け出ることが義務化されています。

外国人労働者

これにより、改正法施行前(平成19年9月30日以前)から引き続き雇用している外国人については、本年10月1日までに届け出る必要があります。

届出を怠ったり、虚偽があった場合は30万円以下の罰金が科せられますので、ご注意下さい。

また、該当者の確認にあたっては、人権やプライバシーの保護に十分配慮して下さい。

参考に以前記載した記事を載せておきます<(_ _)>

外国人の方を雇用する際の注意点

外国人の方を雇用する際の注意点◆外国人雇用状況の届出が義務化

外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認

外国人の方を雇用する際の注意点○在留資格等の確認方法・不法就労について

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