情報提供料の税務上の取扱い ◆情報提供料は交際費になる?

情報提供料の税務上の取扱い

◆情報提供料は交際費になる?

取引に関する情報提供や商品の購入者を紹介してもらった場合、その謝礼として情報提供料等の名目で金銭を支払うことがあります。

情報提供や取引の斡旋などを業務にしている者に支払う場合は、役務に対する正当な対価となるので情報提供料として損金計上することができます。

一方、情報提供料等を業としない者に情報提供等の対価として金銭を支払った場合、原則、交際費となり損金不算入(資本金1億円以下の場合は支出交際費の400万円以下の部分は10%、400万円超の部分は全額が損金不算入)となります。

「交際費に該当しないための要件」として何があるのか?を次回記載いたします。

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