特許や提案に対する報奨金の税務
特許や提案に対する報奨金の税務
前回、Beijing2008 北京オリンピックでのJOCからの報奨金は非課税を記載しました。
今回は企業における報奨金の税務について記載します。
◆企業における報奨金の取扱は
企業において発明、考案、提案等に対する報奨金の税務上の取扱はどうなるのでしょうか。
例えば、社員が業務上有益な発明をして、特許権を会社に譲り渡し一時に支給されるものは「譲渡所得」、その後特許権から生じた利益に対して継続して支給されるものは「雑所得」とされます。
また、事務や作業の合理化、品質改善や経費の節約等に寄与した社員に支給される場合は、技術開発や合理化を担当する社員であれば「給与所得」、それ以外の社員で一時に支給されるものは「一時所得」、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じて継続的に支給されるものは「雑所得」になります。
なお、人命救助等で社会的に顕彰され、会社に栄誉を与えた社員に一時に支給されるものは「一時所得」となります。
報奨金の所得区分は難しいので、顧問税理士にお問い合わせください。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
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今回は企業における報奨金の税務について記載します。
◆企業における報奨金の取扱は
企業において発明、考案、提案等に対する報奨金の税務上の取扱はどうなるのでしょうか。
例えば、社員が業務上有益な発明をして、特許権を会社に譲り渡し一時に支給されるものは「譲渡所得」、その後特許権から生じた利益に対して継続して支給されるものは「雑所得」とされます。
また、事務や作業の合理化、品質改善や経費の節約等に寄与した社員に支給される場合は、技術開発や合理化を担当する社員であれば「給与所得」、それ以外の社員で一時に支給されるものは「一時所得」、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じて継続的に支給されるものは「雑所得」になります。
なお、人命救助等で社会的に顕彰され、会社に栄誉を与えた社員に一時に支給されるものは「一時所得」となります。
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