Beijing2008 北京オリンピックでのJOCからの報奨金は非課税
Beijing2008 北京オリンピックでのJOCからの報奨金は非課税
北京オリンピックが閉幕しました。
日本の選手がメダルを獲った場合、JOCから報奨金が支払われますが、ノーベル賞や文化功労者に対する年金と同様、所得税法の特例で非課税とされています。
これは92年のバルセロナ五輪で金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に支払われたJOCの報奨金が、一時所得として課税されたことがきっかけで、非課税の規定が設けられました。
しかし、連盟や所属企業などからの報奨金は、契約形態によって「一時所得」「給与所得」「雑所得」として、プロ野球選手のように個人事業主であれば「事業所得」として課税の対象になります。
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日本の選手がメダルを獲った場合、JOCから報奨金が支払われますが、ノーベル賞や文化功労者に対する年金と同様、所得税法の特例で非課税とされています。
これは92年のバルセロナ五輪で金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に支払われたJOCの報奨金が、一時所得として課税されたことがきっかけで、非課税の規定が設けられました。
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