耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁) 「耐用年数の短縮制度」の適用は?

耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)

「耐用年数の短縮制度」の適用は?

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耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁) 「設備の耐用年数」は何年でしょうか? からご覧下さい<(_ _)>

Q4.食料品製造業を営む当社の有する鶏卵処理加工設備については、平成20年度税制改正によりその耐用年数が従来の8年から10年に延長されることとなりました。

「耐用年数の短縮制度」の適用により、従来どおり8年の耐用年数を適用することは認められますか。

A4.耐用年数の短縮制度とは、法人(個人)の有する減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかによって、その資産の実際の使用可能期間が法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上)に、国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することができる制度です。

20年度税制改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは短縮事由のいずれにも該当しませんので、他に短縮事由に該当する事実がない限り、短縮制度の対象とはなりません。

【短縮事由】

*種類等を同じくする他の減価償却資産の通常の材質と著しく異なる。

*その資産の存する地盤が隆起又は沈下した。

*その資産が陳腐化した。

*その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食した。

*その資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗した。

*同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なる。

*その他資産が機械及び装置で、耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものである。

*その他上記に準ずる事由。

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