耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁) 旧定率法の償却限度額の具体的計算

耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)

旧定率法の償却限度額の具体的計算

新耐用年数、「設備の種類」の判定基準

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耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁) 定率法の償却限度額の具体的計算 からご覧下さい<(_ _)>

木材又は木製品(家具を除く)製造業用設備

Q2.木製品の製造業を営む当社(年1回3月決算)が有する製造設備について、耐用年数が10年から8年に改正されています。

当該設備の減価償却の方法として旧定率法を採用しており、20年3月期まで償却限度額を毎期減価償却費として計上しています。

21年3月期は改正後の耐用年数(8年)が経過した9年目にあたりますが、その償却限度額の計算を具体的に教えてください。

【設備の種類】4 木材又は木製品(家具を除く)製造業用設備

【取得日】平成12年4月1日

【取得価額】100,000,000円

【平成21年3月期の期首帳簿価額】1,579,663円

A2.旧定率法による償却限度額は、期首帳簿価額に耐用年数に応じた償却率を乗じて求めることとされており、前事業年度までの各事業年度においてした償却額の累積額が取得価額の95%相当額に達するまでは、たとえ改正後の耐用年数を経過した事業年度であっても、改正後の耐用年数に応じた償却率を用いて算出された金額が償却限度額となります。

また、前事業年度までの各事業年度においてした償却額の累積額が取得価額の95%相当額に達している場合には、その後、5年間で備忘価額1円まで均等額による償却ができることとされています。

したがって、当該設備に係る21年3月期の償却限度額は、期首帳簿価額(1,579,663円)に、改正後の耐用年数(8年)に係る償却率(0.250)を乗じた金額(394,915円)となります。

次回からは、耐用年数、耐用年数の短縮制度について記載していきます。

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記事の投稿が遅れ遅れで申し訳ありません。

実体景気は悪いと言われ、成長率もマイナスになったのになぜか仕事が増えています。

これは、バブル崩壊を経験している経営者が、これから来るかもわからない原材料高騰による買い控えに備えているんだと思っています。

近いうちに日々つれづれで書きたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします<(_ _)>


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