耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁) 定率法の償却限度額の具体的計算

耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)

定率法の償却限度額の具体的計算

新耐用年数、「設備の種類」の判定基準

新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?”からご覧下さい<(_ _)>

Q1.事務用電子計算機の製造業を営む当社(年1回3月決算)が有する製造設備について、耐用年数が10年から8年に改正されています。

当該設備の減価償却の方法として定率法を採用していますが、20年3月期及び21年3月期の償却限度額の計算を具体的に教えてください。

【設備の種類】22情報通信機械器具製造業務用設備

【取得日】平成19年4月1日

【取得価額】100,000,000円

A1.各期における償却限度額の計算は次のとおりとなります。

【耐用年数10年の定率法の償却率】0.250 
【耐用年数8年の定率法の償却率】0.313

○平成20年3月期(改正前の事業年度)

【期首帳簿価額】100,000,000円

【償却額】100,000,000円×0.250=25,000,000円 
【期末帳簿価額】75,000,000円

○平成21年3月期(改正後の事業年度)

【期首帳簿価額】75,000,000円

【償却額】75,000,000円×0.313=23,475,000円 
【期末帳簿価額】51,525,000円

今回から、定率法、旧定率法、耐用年数、耐用年数の短縮制度について記載していきます。

少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。



ブックマークに追加する

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
☆ ランキング ☆
人気ブログランキング



FC2ブログランキング


にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ

にほんブログ村 経営ブログ ビジネスマナーへ
にほんブログ村 経営ブログ モチベーションへ