耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁) 定率法の償却限度額の具体的計算
耐用年数等の見直し(20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)
定率法の償却限度額の具体的計算
“新耐用年数、「設備の種類」の判定基準”
“新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?”からご覧下さい<(_ _)>
Q1.事務用電子計算機の製造業を営む当社(年1回3月決算)が有する製造設備について、耐用年数が10年から8年に改正されています。
当該設備の減価償却の方法として定率法を採用していますが、20年3月期及び21年3月期の償却限度額の計算を具体的に教えてください。
【設備の種類】22情報通信機械器具製造業務用設備
【取得日】平成19年4月1日
【取得価額】100,000,000円
A1.各期における償却限度額の計算は次のとおりとなります。
【耐用年数10年の定率法の償却率】0.250
【耐用年数8年の定率法の償却率】0.313
○平成20年3月期(改正前の事業年度)
【期首帳簿価額】100,000,000円
【償却額】100,000,000円×0.250=25,000,000円
【期末帳簿価額】75,000,000円
○平成21年3月期(改正後の事業年度)
【期首帳簿価額】75,000,000円
【償却額】75,000,000円×0.313=23,475,000円
【期末帳簿価額】51,525,000円
今回から、定率法、旧定率法、耐用年数、耐用年数の短縮制度について記載していきます。
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定率法の償却限度額の具体的計算
“新耐用年数、「設備の種類」の判定基準”
“新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?”からご覧下さい<(_ _)>
Q1.事務用電子計算機の製造業を営む当社(年1回3月決算)が有する製造設備について、耐用年数が10年から8年に改正されています。
当該設備の減価償却の方法として定率法を採用していますが、20年3月期及び21年3月期の償却限度額の計算を具体的に教えてください。
【設備の種類】22情報通信機械器具製造業務用設備
【取得日】平成19年4月1日
【取得価額】100,000,000円
A1.各期における償却限度額の計算は次のとおりとなります。
【耐用年数10年の定率法の償却率】0.250
【耐用年数8年の定率法の償却率】0.313
○平成20年3月期(改正前の事業年度)
【期首帳簿価額】100,000,000円
【償却額】100,000,000円×0.250=25,000,000円
【期末帳簿価額】75,000,000円
○平成21年3月期(改正後の事業年度)
【期首帳簿価額】75,000,000円
【償却額】75,000,000円×0.313=23,475,000円
【期末帳簿価額】51,525,000円
今回から、定率法、旧定率法、耐用年数、耐用年数の短縮制度について記載していきます。
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