新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?

新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?

前回の、“新耐用年数、「設備の種類」の判定基準”からご覧下さい<(_ _)>

新耐用年数 耐用年数の延長に短縮特例は適用できる

◆耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?

資産区分の見直しにより、耐用年数が短縮された設備が多くある一方、延長となった設備もあります。

耐用年数を短縮する特例制度(一定の事由により実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合、承認を受けることで耐用年数を短縮できる制度)がありますが、改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは、短縮特例制度の該当事由にはならないため、適用できません。

新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる

適用するには、種類等を同じくする資産と材質などが著しく異なる、陳腐化したなどの該当事由が必要となります。


【耐用年数の短縮承認申請手続き】

短縮承認申請書は、下記のような理由により、使用可能期間が法定耐用年数に比べおおむね10%以上短くなった場合に、所轄税務署長を経由して国税局長に提出することができます。

1.材質又は製作方法が同じ種類・構造の通常のものと著しく異なること
2.設置場所の地盤が隆起し、又は沈下したこと
3.資産が陳腐化したこと
4.使用場所の状況に起因して著しく腐食したこと
5.通常の修理・手入れをしなかったために著しく損耗したこと
6.同一種類の資産の通常の構成と著しく異なること
7.資産が機械及び装置である場合に、耐用年数省令別表第二に特掲されていないこと
8.上記1〜7に準ずる事由が生じたこと

使用可能期間は、次のように算定します。

(1) 機械及び装置以外の減価償却資産

取得後の経過年数+短縮事由該当後の見積年数=使用可能期間

(2) 機械及び装置

総合償却資産に属する個々の資産の償却基礎価額の合計額/個々の資産の年要償却額の合計額=使用可能期間

次回からは、耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)で具体的事例を記載していきます。

利益に直結する内容なので、参考に国税庁ホーメページ減価償却制度に関する改正 PDFファイルを載せておきます。

参考;
平成20年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁ホームページより)

減価償却制度に関する改正 PDFファイル

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