新耐用年数、「設備の種類」の判定基準

新耐用年数、「設備の種類」の判定基準

平成20年度税制改正において減価償却制度が見直しされ、特に機械・装置の耐用年数表は従来の390区分から55区分へと大幅に簡素化されました。

新しい耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始事業年度から適用され、新耐用年数表に対応する償却率により償却限度額を計算することになります。

新耐用年数、「設備の種類」の判定基準

◆「設備の種類」は、用途などによって判定

機械・装置の耐用年数は、「設備の種類」ごとから「業種」ごとの資産区分に変わりましたが、業種ごとに一つの資産区分で判定するのではなく、その設備が何のための設備であるのか、その用途などによって判定することになります。

新耐用年数、「設備の種類」

例えば、自動車部品製造業者が、従業員の給食のために厨房設備を工場に設置した場合、この厨房設備の構成や使用状況が、通常、飲食店で使用されている設備と同様であれば、新耐用年数表の「飲食店業務用設備(8年)」が適用されることになります。

今回から6回に渡って、新耐用年数(平成20年度税制改正において減価償却制度が見直し)について詳しく記載いたます。

1)新耐用年数、「設備の種類」の判定基準(今回記載分です)

2)新耐用年数、耐用年数の延長に短縮特例は適用できる?

利益に直結する内容なので、参考に国税庁ホーメページ減価償却制度に関する改正 PDFファイルを載せておきます。

参考;
平成20年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁ホームページより)

減価償却制度に関する改正 PDFファイル

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