金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株売買の損益通算は?
金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる?
今まで記載しましたように、上場株式等の売却や配当について、金融所得の一体化に向けて、平成20年12月31日で軽減税率の10%が廃止され、平成21年から20%になる予定です。
“金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の売買について”
“金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の配当や株式投資信託の分配金について”
から順にご覧下さい<(_ _)>
●株売買の損益通算は?
・平成20年12月31日まで
従来は、上場株式等の売買で損が生じても損益通算の対象外で、有価証券の関係で、損益通算できるのは、上場株式等の譲渡益が出た場合だった。
・ 平成21年1月1日以降
上場株式等の売買で損失が生じた場合と、上場株式等の配当で収益があった場合には、確定申告をすることを要件に両者を相殺し、損益通算できることになる。
また、源泉徴収口座内でも損益通算でき、口座内の株式等の譲渡損と、配当等の額を相殺して税金が計算される。
この制度は平成21年分以後の所得税について適用とあるので、具体的には平成22年3月期の確定申告から対象となる。
配当も平成22年1月1日以降に支払われるものから適用される。
以上、証券税制の特例措置や創設内容を整理しました。
ここで、今の投資は多額のものでなければ、来年から2年間は10%軽減税率を確保できることがわかると同時に、上場株式等の譲渡損失は、前年以前3年間の繰越控除が適用されるので、今年分の確定申告も十分影響を及ぼすことが考えられます。
もう一度、資産内容をチェックして、税制の特例なども考慮しながら、安心して投資活動ができるようにすることが大切になっていると思います。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
今まで記載しましたように、上場株式等の売却や配当について、金融所得の一体化に向けて、平成20年12月31日で軽減税率の10%が廃止され、平成21年から20%になる予定です。
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●株売買の損益通算は?
・平成20年12月31日まで
従来は、上場株式等の売買で損が生じても損益通算の対象外で、有価証券の関係で、損益通算できるのは、上場株式等の譲渡益が出た場合だった。
・ 平成21年1月1日以降
上場株式等の売買で損失が生じた場合と、上場株式等の配当で収益があった場合には、確定申告をすることを要件に両者を相殺し、損益通算できることになる。
また、源泉徴収口座内でも損益通算でき、口座内の株式等の譲渡損と、配当等の額を相殺して税金が計算される。
この制度は平成21年分以後の所得税について適用とあるので、具体的には平成22年3月期の確定申告から対象となる。
配当も平成22年1月1日以降に支払われるものから適用される。
以上、証券税制の特例措置や創設内容を整理しました。
ここで、今の投資は多額のものでなければ、来年から2年間は10%軽減税率を確保できることがわかると同時に、上場株式等の譲渡損失は、前年以前3年間の繰越控除が適用されるので、今年分の確定申告も十分影響を及ぼすことが考えられます。
もう一度、資産内容をチェックして、税制の特例なども考慮しながら、安心して投資活動ができるようにすることが大切になっていると思います。
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