金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の配当や株式投資信託の分配金について

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる?

前回記載しましたように、上場株式等の売却や配当について、金融所得の一体化に向けて、平成20年12月31日で軽減税率の10%が廃止され、平成21年から20%になる予定です。

“金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の売買について”からご覧下さい<(_ _)>

●株式の配当や株式投資信託の分配金について

・ 平成20年12月31日まで

上場株式等に係る配当等の軽減税率により、配当には、所得税と住民税あわせて10%課税。

・ 平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの2年間

軽減税率が以下のように部分的に延長される。

<源泉徴収税率の特例措置>

上場株式等の配当等は、所得税と住民税あわせて10%課税。

ただし、年間の配当等の合計額(年間支払金額が1万円以下の銘柄を除く)が100万円を越えると、確定申告が必要。

<申告分離課税の特例措置>

上場株式等の配当所得の金額のうち、年間100万円以下の部分は10%の軽減税率。

100万円超の部分は20%原則税率へ。

・ 平成23年1月1日以降

上場株式等の配当等の税率は、20%に一本化

かつ、上場株式等の配当所得の申告分離課税(配当控除などの適用なし)を選べるようになる。

総合課税なら、配当控除等の適用を受けられる。

次回は、“株売買の損益通算は?”を記載します。

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※上場株式等の売却や配当について、金融所得の一体化に向けて、平成20年12月31日で軽減税率の10%が廃止され、平成21年から20%になる予定です。

この内容で3回に分けて記載しています。

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の売買について

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の配当や株式投資信託の分配金について(現在の記事ページです)

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株売買の損益通算は?

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