金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の売買について

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる?

皆様ご存知のとおり、上場株式等の売却や配当について、金融所得の一体化に向けて、平成20年12月31日で軽減税率の10%が廃止され、平成21年から20%になる予定です。

その他、今回の税制改正で、特例や新設されたことがあるので、適用時期に合わせてあらかじめチェックしておきましょう。

●株式の売買について

・平成20年12月31日まで

上場株式等の譲渡所得等の軽減税率による、所得税・住民税あわせて10%

・平成21 年1月1日以後

上場株式等の譲渡所得等の軽減税率が廃止され、所得税・住民税とあわせて20%課税に。

ただし、2年間は以下の特例措置がある。

<特例措置>平成21年1月1日〜平成22年12月31日まで

・譲渡所得等の金額のうち500万円以下なら、所得税・住民税あわせて10%軽減税率。

・ 特定口座で源泉徴収有りを選択している場合、源泉徴収税率は、所得税と住民税あわせて10%軽減税率。

ここで、注意したいのは、源泉徴収口座と源泉徴収口座以外の複数を持っている場合、上場株式等に係る譲渡所得等の金額のそれぞれの口座の合計額が500 万円を超えると、確定申告が必要である点。

・ 平成23年1月1日以降

上場株式等の譲渡所得等の税率は、20%に一本化

源泉徴収口座では、譲渡所得等に係る申告不要の特例が適用され、確定申告はいらない。

次回から、“株式の配当や株式投資信託の分配金について”と“株売買の損益通算は?”を記載します。

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※上場株式等の売却や配当について、金融所得の一体化に向けて、平成20年12月31日で軽減税率の10%が廃止され、平成21年から20%になる予定です。

この内容で3回に分けて記載しています。

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の売買について(現在の記事ページです)

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株式の配当や株式投資信託の分配金について

金融・証券税制改正で、平成21年1月以降の税金はどうなる? ●株売買の損益通算は?

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