所得変動に伴う住民税の還付申告は7月中!

所得変動に伴う住民税の還付申告は7月中!

退職などで19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方は、昨年から実施された税源移譲により住民税の増加のみ影響を受けることになるため、既に納付した19年分の住民税から増額分の還付を受けることができます。

還付を受けるためには、7月1日〜31日の間に、19年1月1日に居住していた市区町村に申告書を提出する必要があります。

ただし、人的控除(配偶者・扶養・基礎控除など)以外の控除(寄附金控除など)が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなかった方などは対象外です。

国市区町村など税金が取れるときは連絡してきますが、還付されるときは手続きをしなければ還付されません。

出来る限りこのブログで税金の還付に関する事はお知らせしていきますので、該当されると思われる方などにも伝えてあげて下さい

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この記事へのコメント

1. Posted by かな   2008年07月29日 22:36
5 はじめてなのに質問すみません。
私は所得が18年度は300万でしたが19年度は退職したため50万でした。
50万でももらっていたら還付対象外なのでしょうか?
市役所に電話したら印鑑と源泉徴収票持ってくるよう言われましたがよくわかりません。
あと19年度の源泉徴収票を会社からもらってませんでした。給与明細書じゃやはりダメですか?
今更会社に言うのも恥ずかしいし時間もないしで…

本当に唐突にすみません

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