役員給与(定期同額)を期中で改定できる事由
役員給与(定期同額)を期中で改定できる事由
大部分の役員給与にあたる定期同額給与は、支給額が毎月同額でなければ損金算入できません。
支給額を変更する場合は、通常、事業年度開始日から3ヶ月以内に定時株主総会等で改定しますが、以下の事由などによる改定も認められます。
○地位や職務内容に重大な変更、その他やむをえない事情・・・偶発的な事情等により例えば、社長が任期途中で退任し副社長が社長に就任する場合や合併で職務の内容が大幅に変更される場合など。
○経営状況が著しく悪化、その他これに類する理由・・・やむを得ず減額せざるを得ない事情がある場合で、一時的な資金繰りの悪化や業績目標を達成できなかったなどの理由は該当しません。
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○地位や職務内容に重大な変更、その他やむをえない事情・・・偶発的な事情等により例えば、社長が任期途中で退任し副社長が社長に就任する場合や合併で職務の内容が大幅に変更される場合など。
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この記事へのコメント
1. Posted by 勝海舟 2008年06月29日 21:59
経営状況が著しく悪化で昇給が去年に比べ少なかったです。本当に昨年度から売上が急落してます。資金繰りが大変です。