「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる! Q.使用する見込みのない2万円の印紙は交換できますか?
「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる!
印紙税に関するQ&A
Q1.契約書や領収書の金額はどのように記載すればいいですか?
A1.文書に消費税を区分記載すれば、消費税額を除いた金額が記載金額になります。
なお、この取扱は、
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に限られます。
【例】商品代金30,450円の領収書の場合 ※記載金額3万円以上が課税対象
◎記載金額が3万円未満で非課税となる記載
「商品代金30,450円、うち消費税額1,450円」
「商品代金30,450円、税抜価格29,000円」
「商品代金29,000円、消費税額1,450円、合計30,450円」
◎記載金額が3万円以上となり印紙税200円が課税される記載
「商品代金30,450円」
「商品代金30,450円、消費税額等5%を含む」
Q2.収入印紙を誤って貼ってしまった場合、どうすればいいですか?
A2.誤って非課税文書に収入印紙を貼った場合や納付すべき金額以上の印紙を貼った場合、印紙を貼った課税文書が損傷、書損などで、使用する見込みが無くなった場合などは還付の対象になります。
還付を受けるためには、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し、過誤納が確認されれば、還付の手続きをとってくれます。
なお、印鑑(法人は代表者印)及び通帳が必要です。
Q3.使用する見込みのない2万円の印紙は交換できますか?
A3.未使用の収入印紙は、郵便局で他の額面の印紙と交換できます。
手数料は提出する印紙1枚につき5円です。
2万円の印紙を200円の印紙100枚に交換した場合は手数料5円となります。
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Q1.契約書や領収書の金額はどのように記載すればいいですか?
A1.文書に消費税を区分記載すれば、消費税額を除いた金額が記載金額になります。
なお、この取扱は、
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に限られます。
【例】商品代金30,450円の領収書の場合 ※記載金額3万円以上が課税対象
◎記載金額が3万円未満で非課税となる記載
「商品代金30,450円、うち消費税額1,450円」
「商品代金30,450円、税抜価格29,000円」
「商品代金29,000円、消費税額1,450円、合計30,450円」
◎記載金額が3万円以上となり印紙税200円が課税される記載
「商品代金30,450円」
「商品代金30,450円、消費税額等5%を含む」
Q2.収入印紙を誤って貼ってしまった場合、どうすればいいですか?
A2.誤って非課税文書に収入印紙を貼った場合や納付すべき金額以上の印紙を貼った場合、印紙を貼った課税文書が損傷、書損などで、使用する見込みが無くなった場合などは還付の対象になります。
還付を受けるためには、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し、過誤納が確認されれば、還付の手続きをとってくれます。
なお、印鑑(法人は代表者印)及び通帳が必要です。
Q3.使用する見込みのない2万円の印紙は交換できますか?
A3.未使用の収入印紙は、郵便局で他の額面の印紙と交換できます。
手数料は提出する印紙1枚につき5円です。
2万円の印紙を200円の印紙100枚に交換した場合は手数料5円となります。
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