「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる! ◆印紙税に関するよくある疑問

「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる!

前回記載の“「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる!”から見て頂ければ分かりやすいと思います。

印紙税に関するよくある疑問

◆印紙税に関するよくある疑問

○課税文書に印紙を貼り忘れた場合

貼り忘れや額が足りない場合は、不足額の3倍もの過怠税がかせられます(自己申告であれば1.1倍)。

また、印紙に消印されていない場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。

○印紙を貼っていない契約書の効力

契約書の効力が無効になることはありません。

○クレジットカードで支払った3万円以上の領収書

領収書にクレジットカード利用であることが記載されていれば、印紙は不要です。

○領収書を再発行する場合

再発行する領収書にも印紙を貼る必要があります。

○インターネット上で交わした契約書

印紙税は紙の文書を前提にしているため、印紙は不要です。

○印紙を間違って貼った場合

必要のない文書に印紙を貼った場合や税額を超える印紙を貼った場合は、税務署に提出し、還付を受けることができます。

チョットの工夫で印紙税額が変わる!この積み重ねが利益体質の企業を作ると思います

次回から“印紙税に関するQ&A”を3回に渡って記載します。

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