「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる!
「印紙税額」領収書や契約書の記載方法によって印紙税額が変わる!
領収書や契約書の記載方法に関わる印紙税
以前“印紙税の基本的な注意事項”を記載いたしました。
ひとつ一つは小さな金額ですが年間で見ると相当な金額になります、今回4回に分けて印紙税について詳しく記載いたします!
◆領収書等の記載は消費税を区分
印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書に対して課せられます。
印紙税額は、課税文書に記載されている金額に応じて定められており、消費税額が具体的に区分されていれば、印紙税額は税抜金額で判定することになります。
例えば、領収書は3万円以上から課税対象ですが、「商品代金31,290円(うち消費税1,490円)」と記載した場合は、税抜金額29,800円が記載金額となるので印紙税は課税されません。
一方、「商品代金31,290円」と総額のみ記載した場合は、総額が記載金額となり印紙税200円が課税されます。
チョットの工夫で印紙税額が変わる!この積み重ねが利益体質の企業を作ると思います
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
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以前“印紙税の基本的な注意事項”を記載いたしました。
ひとつ一つは小さな金額ですが年間で見ると相当な金額になります、今回4回に分けて印紙税について詳しく記載いたします!
◆領収書等の記載は消費税を区分
印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書に対して課せられます。
印紙税額は、課税文書に記載されている金額に応じて定められており、消費税額が具体的に区分されていれば、印紙税額は税抜金額で判定することになります。
例えば、領収書は3万円以上から課税対象ですが、「商品代金31,290円(うち消費税1,490円)」と記載した場合は、税抜金額29,800円が記載金額となるので印紙税は課税されません。
一方、「商品代金31,290円」と総額のみ記載した場合は、総額が記載金額となり印紙税200円が課税されます。
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