人材投資促進税制が適用しやすくなりました! 人材促進税制の詳細
人材投資促進税制が適用しやすくなりました!
過去2回に渡って概略を記載しました。重複する所もありますが、概略から読んた方が分かりやすいと思います。
“人材投資促進税制が適用しやすくなりました!”
“人材投資促進税制が適用しやすくなりました!◆教育訓練費とは”
今回から2回に渡り人材促進税制の詳細を記載いたします。
人材促進税制は、これまで前2期の教育訓練費の平均と比較して当期の教育訓練費が増加している場合のみ特別税額控除の対象となっていましたが、厳しい経営状況の中、人材投資を継続的に増加させることが困難であるため、教育訓練費の増減に関わらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度に拡充されました。
◆改正の概要
適用事業年度(単年度)の労務費※に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に税額控除率(8〜12%)を乗じた金額が税額控除できる制度に改正。
本制度を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける。
※労務費とは所得税法28条1項の給与等と法定福利費、教育訓練費の合計額。
○対象となる企業
青色申告書を提出する中小企業者等に限定(大企業は平成20年3月31日をもって廃止)。
※中小企業者とは、(1)資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)、
(2)資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、
(4)農業組合等、のいずれかに該当する企業。
○適用要件
教育訓練費割合(教育訓練費÷労務費)が0.15%以上であること。
【例】労務費が6,000万円の場合、教育訓練費が9万円以上であれば適用。
○税額控除率
【8%+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40】(上限12%)
※教育訓練費割合(教育訓練費÷労務費)が0.25%以上の場合は、控除率は上限の12%。
【例】労務費が2,000万円、教育訓練費が4万円の場合、控除率は10%となります。
○税額控除額
【教育訓練費の総額×税額控除率】(当期の税額の20%が上限)
【例】労務費が4,000万円、教育訓練費が10万円の場合、税額控除率は12%となるので、控除額は12,000円となります。
○適用時期
平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
明日は教育訓練費の詳細について記載いたします。
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過去2回に渡って概略を記載しました。重複する所もありますが、概略から読んた方が分かりやすいと思います。
“人材投資促進税制が適用しやすくなりました!”
“人材投資促進税制が適用しやすくなりました!◆教育訓練費とは”
今回から2回に渡り人材促進税制の詳細を記載いたします。
人材促進税制は、これまで前2期の教育訓練費の平均と比較して当期の教育訓練費が増加している場合のみ特別税額控除の対象となっていましたが、厳しい経営状況の中、人材投資を継続的に増加させることが困難であるため、教育訓練費の増減に関わらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度に拡充されました。
◆改正の概要
適用事業年度(単年度)の労務費※に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に税額控除率(8〜12%)を乗じた金額が税額控除できる制度に改正。
本制度を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける。
※労務費とは所得税法28条1項の給与等と法定福利費、教育訓練費の合計額。
○対象となる企業
青色申告書を提出する中小企業者等に限定(大企業は平成20年3月31日をもって廃止)。
※中小企業者とは、(1)資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)、
(2)資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、
(4)農業組合等、のいずれかに該当する企業。
○適用要件
教育訓練費割合(教育訓練費÷労務費)が0.15%以上であること。
【例】労務費が6,000万円の場合、教育訓練費が9万円以上であれば適用。
○税額控除率
【8%+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40】(上限12%)
※教育訓練費割合(教育訓練費÷労務費)が0.25%以上の場合は、控除率は上限の12%。
【例】労務費が2,000万円、教育訓練費が4万円の場合、控除率は10%となります。
○税額控除額
【教育訓練費の総額×税額控除率】(当期の税額の20%が上限)
【例】労務費が4,000万円、教育訓練費が10万円の場合、税額控除率は12%となるので、控除額は12,000円となります。
○適用時期
平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
明日は教育訓練費の詳細について記載いたします。
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