人材投資促進税制が適用しやすくなりました!◆教育訓練費とは

人材投資促進税制が適用しやすくなりました!

◆教育訓練費とは

教育訓練費は、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト等の従業員(使用人兼務役員及び役員と特殊関係にある者は除く)に必要な技術又は知識を習得・向上させるための費用です。

セミナーの受講料や教育に必要な教材の費用、講師に対する報酬や交通費、研修施設の使用料、教育訓練を他社に委託した場合の費用などが該当します。

人材投資促進税制を活用 教育訓練費

ただし、研修を受ける従業員に支給した交通費や旅費、自社の役員や社員を講師にした場合に支払った講師料などは教育訓練費に含まれません。

企業・個人ともに最も効率の高い投資は教育訓練費だと言われています。これからの時代に即した人材を育て、自社も発展し続けていくために、今回の人材投資促進税制を活用して下さい。

詳しい内容を次回から記載していきます!

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