人材投資促進税制が適用しやすくなりました!

人材投資促進税制が適用しやすくなりました!

◆労務費1万円中15円の教育訓練費で適用

従業員のレベルアップに取り組んだ際の費用の一部を税額控除できる人材投資促進税制が、中小企業に広く適用できる制度になりました。

人材投資促進税制

従来は、前2期における教育訓練費の平均額と比較し、増加していなければ適用できませんでしたが、今年度(平成20年度)の改正により、適用事業年度(単年度)の労務費(給与、法定福利費、教育訓練費の合計額)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば、教育訓練費の総額に控除率(8〜12%)を乗じた金額が税額控除されます。(適用は中小企業のみ)

例えば、1人あたりの労務費が400万円の場合、その0.15%は6,000円ですから、従業員10人の場合は総額6万円以上、5人の場合は総額3万円以上の教育訓練費を支出すれば適用となり、税額控除することができます。

中小企業は、特に従業員1人ひとりの力が大きく影響します。今回の改正を機に社員教育を強化してはどうでしょうか?

詳しい内容を次回から記載していきます!

企業・個人ともに最も効率の高い投資は教育訓練費だと言われています。これからの時代に即した人材を育て、自社も発展し続けていくために、今回の人材投資促進税制を活用して下さい。

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