メタボ健診費用は一定要件で医療費控除に

メタボ健診費用は一定要件で医療費控除に

メタボリックシンドローム

平成20年4月から、40〜74歳の保険加入者を対象に特定健康診査(通称メタボ健診)が導入され、メタボリックシンドロームの該当者や予備軍と診断された方は、医師や栄養士などによる特定保健指導が行われます。

特定健診・指導の費用(自己負担の有無、金額は加入保険や地域で異なります)は原則、医療費控除の対象になりませんが、特定健診の結果が「高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態」であると診断され、保健指導を受ける方は、診査料および指導料が医療費控除の対象になります。

ただし、指導に基づいた運動や食生活改善のための費用は、医療費控除の対象にはなりません。

私も7月に人間ドックなので今から、メタボリックシンドローム対策をと微かな抵抗をしています

少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。








ブックマークに追加する

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
☆ ランキング ☆
人気ブログランキング



FC2ブログランキング


にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ

にほんブログ村 経営ブログ ビジネスマナーへ
にほんブログ村 経営ブログ モチベーションへ