外国人の方を雇用する際の注意点○在留資格等の確認方法・不法就労について
外国人の方を雇用する際の注意点○在留資格等の確認方法・不法就労について
“外国人の方を雇用する際の注意点”、 “外国人の方を雇用する際の注意点◆外国人雇用状況の届出が義務化”と外国人の方を雇用する際の注意点の概要を記載いたしました。
まず上記の概要を読んでから詳細を見るのが解りやすいと思います。
前回“外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認”重なる箇所もありますが詳細について記載しています。
今回は、在留資格等の確認方法、不法就労について、外国人雇用状況報告制度が義務化、適正な各種保険の適用について記載します。
○在留資格等の確認方法
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍は「外国人登録証明書」又は「旅券(パスポート)」で確認することができますので、就労することができるかどうかを雇用する前に必ず確認しなければなりません。
なお、留学生などについては、「資格外活動許可証」により就労可能な時間数を確認します。
◆不法就労について
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格の外国人や在留期間を超えている、あるいは上陸の許可なく滞在している外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
また、不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
◆平成19年10月1日から外国人雇用状況報告制度が義務化
昨年(平成19年)、改正雇用対策法が施行され、平成19年10月1日から、すべての事業主の方に外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者については平成20年10月1日までに提出してください。
報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
◆適正な各種保険の適用を
労災保険や雇用保険は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、その国籍のいかんにかかわらず適用しなければなりません。
また、社会保険の適用事業として加入が義務付けられている事業所に外国人を雇用した場合は、加入要件に該当すれば被保険者となります。
前回、外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認から、今回は在留資格等の確認方法、不法就労について、外国人雇用状況報告制度が義務化、適正な各種保険の適用について記載しました。
こらから企業が利益を上げていくためには外国人労働者は無くては成らない存在だと思います。
次回からは私が訪問している企業で、外国人労働者の方をいかに活用しているかの実例を記載していきます。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
“外国人の方を雇用する際の注意点”、 “外国人の方を雇用する際の注意点◆外国人雇用状況の届出が義務化”と外国人の方を雇用する際の注意点の概要を記載いたしました。
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前回“外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認”重なる箇所もありますが詳細について記載しています。
今回は、在留資格等の確認方法、不法就労について、外国人雇用状況報告制度が義務化、適正な各種保険の適用について記載します。
○在留資格等の確認方法
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍は「外国人登録証明書」又は「旅券(パスポート)」で確認することができますので、就労することができるかどうかを雇用する前に必ず確認しなければなりません。
なお、留学生などについては、「資格外活動許可証」により就労可能な時間数を確認します。
◆不法就労について
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格の外国人や在留期間を超えている、あるいは上陸の許可なく滞在している外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
また、不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
◆平成19年10月1日から外国人雇用状況報告制度が義務化
昨年(平成19年)、改正雇用対策法が施行され、平成19年10月1日から、すべての事業主の方に外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者については平成20年10月1日までに提出してください。
報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
◆適正な各種保険の適用を
労災保険や雇用保険は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、その国籍のいかんにかかわらず適用しなければなりません。
また、社会保険の適用事業として加入が義務付けられている事業所に外国人を雇用した場合は、加入要件に該当すれば被保険者となります。
前回、外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認から、今回は在留資格等の確認方法、不法就労について、外国人雇用状況報告制度が義務化、適正な各種保険の適用について記載しました。
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