外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認

外国人の方を雇用する際の注意点◆就労が認められるかどうかの確認

前々回“外国人の方を雇用する際の注意点”

前回“外国人の方を雇用する際の注意点◆外国人雇用状況の届出が義務化”と外国人の方を雇用する際の注意点の概要を記載いたしました。

今回から重なる箇所もありますが詳細について記載いたします、まず上記の概要を読んでから詳細を見るのが解りやすいと思います。


外国人の就労拡大
◆就労が認められるかどうかの確認

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められ、就労の可否に着目すると3種類に分けられます。

1.在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

【外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能、特定活動(技能実習生)】

※雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。

「技術」・・・コンピューター技師、自動車設計技師等
「人文知識・国際業務」・・・通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
「企業内転勤」・・・企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
「技能」・・・中華料理・フランス料理のコック等

2.原則として就労が認められない在留資格

【文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在】

「留学」、「就学」及び「家族滞在」の外国人の方が就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。

許可を得れば、「留学」については原則として1週28時間まで、「就学」については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

また、「家族滞在」については、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば原則として1週28時間まで就労することが可能となります。

事業主の方は、事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。

3.就労活動に制限がない在留資格

【永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者】

日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。

「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。


今回は、就労が認められるかどうかの確認について記載しました、次回からは、在留資格等の確認方法、不法就労について、外国人雇用状況報告制度が義務化、適正な各種保険の適用について記載します。

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