外国人の方を雇用する際の注意点◆外国人雇用状況の届出が義務化
外国人の方を雇用する際の注意点
◆外国人雇用状況の届出が義務化
昨年(平成19年)、改正雇用対策法が施行され、平成19年10月1日から企業規模に関わらず、外国人労働者の雇用または離職の際には、氏名や在留資格等の事項をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、施行前から雇用している外国人労働者がいる場合は、平成20年10月1日までに届出をしなければなりません。
届出を怠ったり、虚偽があった場合は、30万円以下の罰金となりますので、ご注意下さい。
前回、今回と外国人の方を雇用する際の注意点の概要を記載いたしました。
次回から3回に渡り詳しく記載していきます。
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◆外国人雇用状況の届出が義務化
昨年(平成19年)、改正雇用対策法が施行され、平成19年10月1日から企業規模に関わらず、外国人労働者の雇用または離職の際には、氏名や在留資格等の事項をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、施行前から雇用している外国人労働者がいる場合は、平成20年10月1日までに届出をしなければなりません。
届出を怠ったり、虚偽があった場合は、30万円以下の罰金となりますので、ご注意下さい。
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