土地・住宅関連税制は?【平成20年度税制改正】
土地・住宅関連税制は?【平成20年度税制改正】
前回の“証券税制改正”に続いて、土地・住宅関連税制の主な改正について記載します。
◆土地・住宅関連税制の主な改正
○省エネ改修促進税制の創設
平成20年4月〜12月末の間に、30万円を超える一定の省エネ改修工事(窓の二重サッシ化や壁の断熱化等)を含む増改築工事を住宅ローンで行った場合、ローン残高(上限1,000万円)のうち、省エネ改修工事部分については200万円を限度に2%、その他の増改築部分については1%を5年間、所得税から控除(年最高12万円)できます。
また、固定資産税についても翌年度分が3分の1減額される措置があります。
○「200年住宅」促進税制の創設
前に福田首相がテレビで200年住宅が・・・等々、話していたのは記憶にあるのですが
耐久性や維持管理の容易性など長期耐用住宅(200年住宅)の基準を満たした新築住宅について、新築から5年度分(マンションは7年度分)の固定資産税が2分の1減額されます。その他、登録免許税の軽減や不動産取得税の控除額が拡大されます。
○登録免許税の軽減措置
土地の売買等に係る所有権移転登記の軽減税率は、今年度は1%に据え置かれ、平成21年度からは1.3%、22年度からは1.5%と段階的に引き上げられます。
前回“証券税制改正”、今回の土地・住宅関連税制の主な改正ともに要点の記載となっています。
他にも住宅取得資金に係る相続税精算課税制度の延長、新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長等あります。
近いうちに税制改正一覧を記載いたします。
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前回の“証券税制改正”に続いて、土地・住宅関連税制の主な改正について記載します。
◆土地・住宅関連税制の主な改正
○省エネ改修促進税制の創設
平成20年4月〜12月末の間に、30万円を超える一定の省エネ改修工事(窓の二重サッシ化や壁の断熱化等)を含む増改築工事を住宅ローンで行った場合、ローン残高(上限1,000万円)のうち、省エネ改修工事部分については200万円を限度に2%、その他の増改築部分については1%を5年間、所得税から控除(年最高12万円)できます。
また、固定資産税についても翌年度分が3分の1減額される措置があります。
○「200年住宅」促進税制の創設
前に福田首相がテレビで200年住宅が・・・等々、話していたのは記憶にあるのですが
耐久性や維持管理の容易性など長期耐用住宅(200年住宅)の基準を満たした新築住宅について、新築から5年度分(マンションは7年度分)の固定資産税が2分の1減額されます。その他、登録免許税の軽減や不動産取得税の控除額が拡大されます。
○登録免許税の軽減措置
土地の売買等に係る所有権移転登記の軽減税率は、今年度は1%に据え置かれ、平成21年度からは1.3%、22年度からは1.5%と段階的に引き上げられます。
前回“証券税制改正”、今回の土地・住宅関連税制の主な改正ともに要点の記載となっています。
他にも住宅取得資金に係る相続税精算課税制度の延長、新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長等あります。
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