平成20年度税制 1ヶ月遅れで成立 ◆企業関連の主な税制改正
平成20年度税制 1ヶ月遅れで成立
前回記載の平成20年度税制 1ヶ月遅れで成立 ◆期限切れ措置の大半は遡及適用からご覧下さい。
◆企業関連の主な税制改正
○人材投資促進税制・・・対象が中小企業に限定され、適用事業年度の労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば、教育訓練費の総額の一定割合を税額控除できる制度に拡充。
○情報基盤強化税制・・・対象となるソフトウェアの範囲を拡大し、中小企業については取得価格の下限を300万円→70万円に大幅引下げ。
○研究開発税制・・・試験研究費の総額に係る税額控除(法人税の20%を限度)とは別に、追加的な税額控除制度(10%限度)を創設。
○減価償却制度・・・機械及び装置を中心に、資産区分を390区分→55区分に整理し、法定耐用年数を見直す。既存の減価償却資産も含めて適用。
○事業承継税制・・・非上場株式を相続した事業の後継者について、要件を満たせば相続税額の80%を納税猶予する制度を平成21年度に創設し、対象を中小企業全般に拡大。※平成20年10月に遡って適用予定。
○エンジェル税制・・・設立3年目までの一定の特定中小会社に出資した場合、1,000万円を限度に寄附金控除を適用する制度の創設。
まだ税制改正はありますが企業関連の主な税制改正は上記の項目です。
詳細が分かり次第、役に立つと思われる税制から詳しく紹介していきます。
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前回記載の平成20年度税制 1ヶ月遅れで成立 ◆期限切れ措置の大半は遡及適用からご覧下さい。
◆企業関連の主な税制改正
○人材投資促進税制・・・対象が中小企業に限定され、適用事業年度の労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば、教育訓練費の総額の一定割合を税額控除できる制度に拡充。
○情報基盤強化税制・・・対象となるソフトウェアの範囲を拡大し、中小企業については取得価格の下限を300万円→70万円に大幅引下げ。
○研究開発税制・・・試験研究費の総額に係る税額控除(法人税の20%を限度)とは別に、追加的な税額控除制度(10%限度)を創設。
○減価償却制度・・・機械及び装置を中心に、資産区分を390区分→55区分に整理し、法定耐用年数を見直す。既存の減価償却資産も含めて適用。
○事業承継税制・・・非上場株式を相続した事業の後継者について、要件を満たせば相続税額の80%を納税猶予する制度を平成21年度に創設し、対象を中小企業全般に拡大。※平成20年10月に遡って適用予定。
○エンジェル税制・・・設立3年目までの一定の特定中小会社に出資した場合、1,000万円を限度に寄附金控除を適用する制度の創設。
まだ税制改正はありますが企業関連の主な税制改正は上記の項目です。
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