平成20年度税制 1ヶ月遅れで成立 ◆期限切れ措置の大半は遡及適用

平成20年度税制 1ヶ月遅れで成立

◆期限切れ措置の大半は遡及適用

平成20年度税制改正法案は、みなし否決を経て衆議院での再可決により、4月30日に成立しました。

3月末で期限切れとなっていた少額減価償却資産の特例や中小企業投資促進税制、交際費の損金不算入制度などの租税特別措置の大半は、4月1日に遡って適用されます。

一方、遡ると増税になってしまう使途秘匿金の課税の特例と欠損金の繰戻し還付の不適用は、4月30日からの適用となります。

身近なところでは税金分ガソリンが値下がり(ガソリン税問題を含んだ租特法(租税特別措置法)改正案が、期限延長等の対策がないまま不成立となりました。)していましたが、5月1日からは税金分以上の値上がりとなっています!

他にもいろいろな所で影響がでていましたが、次回は平成20年度税制の中から企業関連の主な税制改正を記載いたします。

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