注意が必要、親族への役員報酬の適正額
注意が必要、親族への役員報酬の適正額
妻や親、子供などを非常勤取締役として役員報酬を支給することは珍しくありませんが、適正額に配慮することが必要です。
最近では、社長の母へ支払った年間3千万円の役員報酬は、130万円が適正額だとされた裁判事例があります。
社長は、税務署の処分に、よき相談相手として経営に参画しているなどと主張し、少なくとも従業員と同じ550万円程度が妥当だとして国税不服審判所に訴えていましたが、職務内容が曖昧であることやよき相談相手というのも客観性に欠けることなどから、税務署の処分は妥当とされました。
同取締役には決まった仕事もなかったようなので、親族への高額な役員報酬は要注意といえます。
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妻や親、子供などを非常勤取締役として役員報酬を支給することは珍しくありませんが、適正額に配慮することが必要です。
最近では、社長の母へ支払った年間3千万円の役員報酬は、130万円が適正額だとされた裁判事例があります。
社長は、税務署の処分に、よき相談相手として経営に参画しているなどと主張し、少なくとも従業員と同じ550万円程度が妥当だとして国税不服審判所に訴えていましたが、職務内容が曖昧であることやよき相談相手というのも客観性に欠けることなどから、税務署の処分は妥当とされました。
同取締役には決まった仕事もなかったようなので、親族への高額な役員報酬は要注意といえます。
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