「渡切交際費」の精算は頻繁に

「渡切交際費」の精算は頻繁に

役員等に毎月一定額を「渡切交際費」として支給するケースがあります。

その金額を業務のために支出し交際費・旅費等として精算した段階で会計処理しますが、精算をしないと給与として扱われ源泉徴収が必要となります。

役員であれば、平成18年度税制改正の「定期同額給与」や「事前届出給与」に該当しなくなり、役員賞与として源泉徴収のほか損金不算入になります。

また、「5千円以下の飲食費」では全ての事項を記録・保存する必要がありますが、参加者等が曖昧のまま処理すれば問題が生じます。

税務調査で誤解を受けやすいので頻繁に精算するか、「渡切交際費」をやめたほうがよいと思います。

「5千円以下の飲食費」については、手土産は少額でも交際費をご覧下さい。

また役員給与についてはサイト内容の“損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与”をからご覧下さい。

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1. 誤りやすい役員給与の税務  [ 本・コミック 取寄せ ]   2008年05月16日 17:55
誤りやすい役員給与の税務事例検討 著者:小池敏範出版社:税務研究会サイズ:単行本ページ数:268p発行

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