欠損金の繰越期間の延長効果は今期から
欠損金の繰越期間の延長効果は今期から
平成16年度税制改正で、青色申告法人における欠損金の繰越期間が5年→7年に延長され、13年4月以降開始事業年度で生じた欠損金から適用となっています。
3月決算法人の場合は、20年3月期から前6期分の欠損金が繰越控除の対象となり、21年3月期以後から前7期分となります。
同時に、欠損金額の更正期間も5年→7年に延長されています。
また、過少申告の更正期間も3年→5年となり、3月決算法人で20年3月期について税務調査があった場合、16年3月期まで5年間遡って更正処分が適用されます。
今後、調査の対象期間が長くなることから、今まで以上に税務関係書類等の整備にご注意下さい。
また、私見ですがこの時期の税務調査が例年以上に多くなっています。
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平成16年度税制改正で、青色申告法人における欠損金の繰越期間が5年→7年に延長され、13年4月以降開始事業年度で生じた欠損金から適用となっています。
3月決算法人の場合は、20年3月期から前6期分の欠損金が繰越控除の対象となり、21年3月期以後から前7期分となります。
同時に、欠損金額の更正期間も5年→7年に延長されています。
また、過少申告の更正期間も3年→5年となり、3月決算法人で20年3月期について税務調査があった場合、16年3月期まで5年間遡って更正処分が適用されます。
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