手土産は少額でも交際費

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手土産は少額でも交際費

商談や挨拶のため得意先などを訪問するときに手土産を持参することがあります。

この手土産の費用は、たとえ名刺代わり程度の少額(千円・2千円)であっても、目的が贈答であれば原則として交際費に該当します。

では、打合せのお茶受けに使うための手土産はどうでしょうか?

会議費にするには無理がありそうです。

ただし、千円程度のクオカードや手帳・カレンダー等であれば広告宣伝費とすることができます。

なお、「1人当たり5千円以下飲食費の特例」では、例えば、寿司屋で社外の人と飲食し、その寿司屋の「お土産」を含めて1人当たり5千円以下であれば損金になります。

以前に記載した、「1人当たり5千円以下飲食費の特例」も併せてご覧下さい。

この「1人当たり5千円以下飲食費の特例」を活用する事を私は自分の顧客にも事例を交え説明しています。

損金不算入となる交際費等の範囲から「5000円以下の一定の飲食費」が除かれています。

5千円以下の飲食費の取扱について

5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A

5千円以下の飲食費の疑問に答える ◆得意先の行事などへの弁当の差入れも対象

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