「先使用権制度」ご存知ですか?

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「先使用権制度」ご存知ですか?

特許制度は、特許権を得ると同時に発明内容の公開義務があるため、不正利用や盗用が問題となっています。

特に中小企業は、発明を公開するデメリットの方が大きくなる場合もあります。

特許は早く出願した企業や個人に与えられますが、先使用権とは、「ある発明を特許出願せずに事業に使用していた場合、後から他社が同じ発明を特許権化しても特許侵害にならない制度」です。

ただし、他社が特許出願する前に発明の内容や過程、事業で使用していた事実などを客観的に立証できる資料を予め準備する必要があります。

特許庁が先使用権制度の活用に関するガイドラインを公表し、利用法を詳しく解説しています。

以前にも、関心が高まりつつある知的財産で、沖縄の美ら海水族館に代表される、水族館の水槽を製作しているアクリルパネルメーカーの日プラ株式会社が特許出願していない話を記載しました。

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